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主張・見解

政府は被災地住民の生存権守る災害対策を

婦民新聞第1601号(2018年12月10日号)より

今年は、地震・豪雨・台風・猛暑と全国各地で自然災害に見舞われ災害列島の様相でした。被災地ではまだまだ不安な暮らしが続いています。自然災害の中でも雪による災害は、これまで限られた地域の問題でしたが、地球規模での気候変動により共通の課題になってきています。

特に、毎年約半年間は雪の中での暮らしを余儀なくされる豪雪地域としては深刻な問題です。いずれも山間部、高齢化・過疎化が進みこれまでの住民同士の助け合いが限界に来ています。公道の道路除雪は進みましたが、玄関先の除雪があります。

高齢者世帯でも除雪道路まで百b以上という実態調査(新潟県十日町市)もあり自力では不可能です。住宅の屋根雪除雪の人手確保とその費用の重さ、わずかな年金では暖房用の灯油代も節約しなければならないのが実情です。自治体も住民の要望に応え、除雪費用への助成など一定の支援策はあるものの、不十分さが顕在化してきています。

長野県栄村では「雪害から住民の生命を守り、保護するための法的根拠は何か。それは憲法二十五条であり、生活保護法である」として「栄村雪害対策救助員制度」を一九七七年に創設。今では、村の非常勤特別職(冬期間)である救助員二十人が高齢者世帯の約三六%の屋根雪等の除雪作業を担っています。

また道踏み支援事業により、どこの家のポストにも郵便が届き、宅急便が届きます。災害に対する基本は生存権であり憲法二十五条です。そのことを身を持って実践している小さな自治体の施策に匡の政治こそ学ぶべきです

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